定款の写し、設立登記の登記事項証明書、株主等の名簿の写し、設立時の賃借対照表も必要です。

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株式会社の方が信頼度が高い?

 

起業しようと決意しても、何をしたら会社が設立されるのか分からないものです。
そこで紹介したいのが会社設立登記の申請方法と必要な書類についてです。

 

この手順を行って始めて会社は設立されるのです。
意外と必要な書類が多いので、忘れないように準備しておくのが良いでしょう。

 

起業する場合、株式会社と合同会社の選択肢がありますが、基本的には株式会社がおすすめです。
株式会社の方が信頼度が高いですし、将来の事業拡大を見据えるとメリットが多いからです。
初期費用を抑える合同会社という選択肢もありますが、デメリットが目立つので要注意です。
株式会社と合同会社の違い

 

そのため、ここで株式会社を設立する申請を中心に紹介したいと思います。

 

 

会社設立申請に必要な書類

必要な書類ですが、下記が必要になるのでメモしておきましょう。

 

  • 登記申請書
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役の就任承諾書
  • 取締役全員の印鑑証明書
  • 払込を証する書面
  • 印鑑届出書
  • 監査役の就任承諾書

 

これらの書類はすべてが必須という訳ではありません。
例えば、監査役が存在する場合のみ監査役の承認承諾書が必要となります。
同様に代表取締役の就任承諾書も、取締役が1名だけの場合は不要なのです。
何が必要かを確認して書類を準備しておくのが会社設立への近道です。

 

 

定款の作成方法

 

定款イメージ写真

 

聞き馴染みの無い定款ですが、これには会社の基本原則を作成することになります。

 

まずは事業目的です。
定款に記載されていない事業を会社は行ってはいけないので、絶対に記載しておかなければなりません。
将来的に行う事業があるならば、それを含めて記載しておくのが良いでしょう。

 

他には本店所在地の記載が必要ですし、設立の際に出資される財産も書くのです。
発起人の氏名や住所、発行可能な株式総数の記載もしておきましょう。
このように複数の項目をしっかりと書かなければ定款が無効になり、会社設立登記が完了しないのです。

 

 

最後は税務署へ届出

すべての書類が整った会社を設立する場所を管轄する税務署へ届出に行きましょう。
会社設立から2ヶ月以内に提出しなければいけないので、期間厳守で行動してください。

 

また、定款の写し、設立登記の登記事項証明書、株主等の名簿の写し、設立時の賃借対照表も必要です。

 

税務署へ届出するタイミングによって青色申告の承認申請書も準備しておきましょう。
起業時はドタバタして忙しいですが、大切な申請なので忘れずに実行してください。